ローンの返済が2ヶ月以上滞ると…

銀行から住宅ローンを借りる際には、優遇金利が適用されることが多い。

 

優遇金利とは「通常の金利(表面金利)より、安い金利にしますよ」という集客キャンペーンだ。

 

表面金利(店頭表示金利)より、金利を-1%とか-1.5%優遇して、借りてくれる人を集めているわけだ。

 

優遇金利にもいろんなパターンがあって、最初の5年間は-2%で、その後は-1%になるとか、最初からローン完済まで、ずっと-1.2%とか様々だ。

 

ところが住宅ローンを滞納すると、この優遇金利が適用されなくなり、支払いが何百万円も増えてしまったりする。

 

たかが1%の差でも、借入金が数千万円なら数十万円の差になるし、それが何年も続くわけだから数百万円の損である。

 

長い返済期間だから、1回や2回、残高不足で引き落としができないこともある。

 

だから引き落としに失敗したらすぐに入金すれば問題はないのだが、滞納してしまうと優遇金利を受けられずに、数百万円の大損だ。

 

そしてもっとひどいことになるのが3ヶ月以上の滞納で、ローンの返済が2ヶ月以上滞るとまず、「代位弁済手続き開始の予告」という通知が届く。

 

ここで何が何でも滞納を解消しないと、せっかく手に入れた家を失うことになる。

 

何ヶ月分滞納すると、この通知が来るかは、ローン会社によって様々なのだが、この通知が来たら、すぐに滞納分を支払わないと家を失うことになる。

 



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競売と任意売却、そして自己破産

ローンの返済が2ヶ月以上滞ると、「代位弁済手続き開始の予告」という通知が届く。

 

代位弁済(だいいべんさい)手続き」とは、「あなたの住宅ローンを回収会社に売り渡します」という手続きで、債権が保証会社に売られてしまう。

 

代位弁済というのは「代わりに支払う」という意味だが、こうなるともう住宅ローンはおしまいだ。

 

手に入れたはずの不動産は競売にかけられ、残ったローンは借金としてコツコツ返す人生になる。

 

競売だと買いたたかれてしまうので、その前に任意売却という方法で、売るという方法もある。

 

たかだか3ヶ月ローン返済が滞っただけで、せっかく手に入れた持ち家がなくなった上に、借金も残ってしまうと言うわけだ。

 

家を売却した後に残った借金の返済は、保証会社と相談して返済することになるわけだが、この借金はもちろん、住宅ローンではないから、住宅ローンみたいな安い金利ではない。

 

しかしもともと3ヶ月も滞納している状況だから、返せるわけがなくて、ここで自己破産を選ぶ人も多いという。

 

何年もローンを支払ってきたのに、たった3ヶ月の滞納で家を失うなんて情けない話だね。

 

こういう状況に陥らないように、月々の返済額は少なめに、貯金も余裕を持って支払いの3ヶ月分以上は、しっかり確保しておくようにしなければいけない。

 

ローンを支払い終わるまでが、住宅ローンである。

 


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